#皆が共に生きる社会へ

障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指して

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文:川崎昭仁
 2018.4.18

「なくならない差別」

 公平で平等な社会を目指す上で差別解消は欠かせない要素である。しかし、現在から過去の歴史をさかのぼってみても差別のない時代はない。性別・年齢・国籍・宗教など、身近な小さな事から国際的な事まで様々な問題がある。
 ここでは障害者の差別について考えたい。

「障害者差別の歴史」

 これまで「障害者」は“保護”される存在で、その実態は施設等への“隔離”になっていた。1957年、脳性麻痺の障害当事者を中心に「青い芝の会」が発足。これを機に、各地で障害者の社会運動が活発に行われるようになった。しかし、その過激な活動故に障害者に対する差別意識を高める一面も否めなかった。
 1975年12月9日、国際連合総会において「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、市民と同等の基本的権利を有する」という障害者の権利に関する決議(障害者の権利宣言(Declaration on the Rights of Disabled Persons)、国連総会決議3447)が採択された。
1982年に障害者問題への理解促進、障害者が人間らしい生活を送る権利とその補助の確保を目的とし「障害者に関する世界行動計画」が採択され、これを記念して1992年には毎年12月3日を「国際障害者デー」にすると宣言された。これを機に3~9日までを「障害者週間」とし、「障害のある人もない人も“障害”について考えよう」という動きが始まった。

「地域移行」

 2003年4月、「支援費制度」が施工された。
 同年10月、長野県では知的障害者の大規模総合援護施設である「西駒郷」入所者の地域生活移行への取り組みを積極的に始めた。この動きは県内の市町村・社会福祉法人・NPO法人にも波及し、各地でグループホームの運営や相談支援事業を行う法人が増え、障害者の地域生活移行は急速に進んだ。

「障害者権利条約」

 地域生活移行が進む中、障害者の権利擁護への取り組みはというと、「思いやりの心、差別のない心を育てましょう」等の標語に代表されるような「あなたの心の問題」として人権啓発や社会常識、個人の行動規範に委ねられているのが現実で、日本には何が障害を理由とした差別であるかを具体的に明らかにした法律も条例もなかった。
そんな従来の権利擁護の在り方を転換するきっかけとなったのが2006年12月、障害者の差別撤廃を目指し国連総会で採択された障害者権利条約である。
条約の交渉過程で注目されたのが、「私たちのことを決めるのに私たち抜きで決めないで(Nothing About Us Without Us)」という今まで障害者施策の決定に関与できずにいた各国の障害者の発言だった。障害者は、平等に発言し、非公式協議の場にも参加した(日本からは特別委員会に約200名の障害者やその家族の方が政府代表と共に派遣された)。
この結果、日常生活の中で最も切実に問題を感じている人たちの知恵や経験が条約に反映された」と当事者参加の意義と成果を強調している。

「医学モデルから社会モデルへ」

 障害者に関する法は、リハビリテーションや福祉の観点から考えることが多いが、障害者権利条約は国際人権法に基づいて人権の視点から創られ、これまで149カ国が署名し101カ国が批准している。日本も2007年9月に署名しているが、国内法の整備等のため批准には至っていなかった。
2011年7月に障害者基本法が改正され、第1条目的に「共に生きる社会の実現」の文言が書き込まれた。
これによって「障害に対する考え方が社会環境との関係が考慮されずに個人の障害だけに視点をおいた“医学モデル”」から「個人と社会環境に着目し、社会環境にその原因があり、社会のあり方が問題とされる“社会モデル”」へと変わり、差別の問題が見えてきた。

 

医学モデル 社会モデル
・障害というのは障害者個人の問題だとする考え方。
・社会的不利益が起きている原因は、足が動かないとか目が見えないといった機能障害や、能力障害にある。
・この考え方では、社会的不利益の原因は、社会にあるということにはつながらず、人権問題にはならない。
・障害者は、保護の対象でしかなく権利の主体という概念は生まれない。
・障害は社会の側にあるという考え方。
・車いすの人が2階にいけないのはエレベーターがないためであり、エレベーターが設置されれば1人で2階にあがれるので、障害はなくなる。
・このように、機能障害に着目するのではなく、個人と社会環境とに着目し、制約を生んでいるのは社会環境に問題があるという考え方。

(JIL/DPI条例プロジェクト資料より)

「改正された障害者基本法のポイント」

①相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
②障害者の定義変更
障害の定義は医学モデルから社会モデルへ変更
障害者の範囲の拡大 身体、知的、精神、発達、その他、心身の機能の障害がある者
③差別の定義
社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会の事物(物理的な障壁)、制度、慣行、観念(偏見・差別意識等)その他一切のもの策の基本である。

「県外の主な取り組み」

千葉県 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県作り条例
北海道 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例
岩手県 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例
さいたま市 さいたま市誰もがともに暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例
熊本県 障がいのある人もない人も共に生きる熊本県づくり条例
八王子市 障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子市づくり条例

「障害者差別をなくすための条例のポイント」

①障害の定義  社会モデルに基づき救済対象を幅広く設定

②差別の定義  社会モデルに基づき何が差別か具体的に定義

③相談体制と救済機関の設置、 処罰を求めるものではなく、話し合いによる解決の場の提供

④地域の意識改革 差別の温床の改善、啓発表彰等

「障害は社会にある、変わるべきは社会である」

2012年10月に「障害者虐待防止法が施工され、2016年4月に「障害者差別解消法」が施工された。しかし障害を理由とする差別や偏見が、あると思うか? 障害のある人は「少しあると思う」を含めて84.9%が、国民一般向け調査でも「少しあると思う」を含めて91.5%が「ある」と答えている(2009年度に内閣府が、障害のある人向けと国民一般向けに行った障害を理由とする差別に関する意識調査)。
障害のある人もない人も共に生きる社会の実現には、医学モデルの発想が深く浸透した地域社会そのものを変えていく必要がある。ノーマライゼーションからインクルージョン、バリアフリーからユニバーサル、そして医学モデルから社会モデル。多角的かつ個を尊重する時代であり、今やっと障害者への差別意識が変わろうとしている。キーワードは「障害は社会にある、変わるべきは社会である」と言えるだろう。

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