学校教育に携わる者にとって、不登校やいじめ、非行などへの対応、即ち生活指導は学びの指導とともに教育活動の二つの柱です。
生活指導と学習指導は相互に絡み合って子どもの成長、人格形成の不可欠の両面をなしています。私は、近代日本の教育がこの両面を視野に入れてきたところに大きな特徴があると思っています。「知・徳・体のバランスのとれた全人教育」が「信州教育」の使命、目標に据えられてきたのもこのような子ども観、教育観からです。また、社会全体から見ますと、たとえ貧しい家庭の出身であっても教育を通じて貧しさからの脱却が可能となり、中間層の増大と社会の流動性(風通し)がよくなったのもこのような教育の成果といえます。
現在、「子どもの貧困」が社会の階層化と固定化につながる恐れが出てきました。学校教育においても、「子どもの貧困」にどう向き合っていくかが大きな課題となっています。経済成長の時代から1980年代の低成長・成熟時代、そして金融資本の暴走によるバブル崩壊後の「失われた十年(二十年)」の中で急速に「子どもの貧困」が浮上してきました。
「豊かな日本」で、子どもの6人~7人に1人が「貧困家庭」にいるといわれています。スナック菓子の「食事」、まともな食事は給食のみ、洗濯や入浴不足で「くさい」といわれ不登校になった例、運動用品が買えなくて部活をやめざるを得なかった例、外から見えにくい家庭内での虐待・ネグレクトやDVの急増等々目を覆うばかりの実態が生じてきました。いま、子どもの成長の基盤となる生活環境が崩壊している現実があります。社会全体で家庭を支え、子どもの生活環境を整える支援が喫緊の課題となっています。
貧困家庭の増加の一因に離婚による母子家庭の増加があます。
平成に入ってから離婚件数と離婚率が急増し、平成14年には29万件弱と最高を記録した以降は減少してきています。昨年は60万余組が婚姻関係を結び、21万余組の離婚がありました。その離婚夫婦の約6割に未成年者がいて、その数は約20万人弱に上っています。昨年の出生数は94万人ですので、単純計算しますと、子どものおよそ5人に1人が将来離婚家庭で育てられる可能性があるという数字です。
我が国は離婚の際、親権を片方の親に限定する単独親権制をとっています。欧米などを中心に概ね共同親権制(離婚しても子どもが成人するまで父親・母親としての義務を果たす)であり単独親権制の国は少数派です。加えて離婚の際、85%以上は母親が親権者になる中で、シングルマザーの子育てと仕事の両立の困難さや労働環境等の厳しさもあって、母子家庭の半数以上がいわゆる国民の平均所得の半分以下にある「貧困家庭」であり、子どもの6~7人に1人が「貧困家庭」にあるといわれています。
2012年(平成24)の民法改正では離婚時に別居親との面会交流と養育費の取り決めを行うことが明記されましたが、罰則規定がないこともあり、面会交流は3割前後、養育費を受け取っているのは2割未満にとどまっているのが実態と言われています。いま単独親と子で構成される家庭が危機に瀕しています。家庭を支援する親族、地域や職場の支援力も衰退してきました。お互いに深く係わらない人間関係の希薄化、「自己責任論」が拍車をかけています。
親の離婚は未成年の子どもたちに大きな衝撃を与えます。
そのような子どもと家庭を支援することは絶対に必要です。しかし、「家庭に介入する」ことは教員、学校にとって厚い壁があります。
両親の離婚に至るまでの様々な対立、そして離婚は子どもたちに大きな衝撃を与え「自分は捨てられたのではないか」「自分のせいで離婚したのではないか」「これからは父(母)会いたいけど口にしてはいけない」など不安な気持ちに陥れます。子どもの成長には、「自分は両親から愛されている」「必要とされている」「理解してくれる親や大人がいる」といった信頼感や安心感が不可欠なのですが、離婚に伴う子供の喪失感は生涯にわたって心に深い傷をもたらすことが多いのです。人間関係を作る意欲や自信が損なわれ、鬱症状が現れやすくなります。結果として不登校やいじめ、また非行・犯罪の発生率も高くなります。このような「問題行動」の背後に「離婚に伴う要因」があることを踏まえた指導・支援策が大切です。
離婚家庭への十分な支援がなく、子どもの健全な成長が阻害されたままですと、親の貧困が子の世代にも引き継がれる「負の連鎖」による階層の固定化が懸念されます。そうなりますと将来膨大な社会的コストが必要となります。したがって現在、せめて高校を卒業し、仕事得て自活できるまでは、基礎自治体を中心に社会の支えによって「一人前の大人」になれるよう物心両面から母(父)子家庭支えることがきわめて大事です。なおこの際、行政の医療・保健、福祉、教育、産業・労働など各分野の一体的な支援体制、即ちワンストップの横断的かつ継続的な支援体制ができるかどうかが解決の鍵であると思います。
離婚は親にとっては男女関係の決裂ですが、子どもにとっては一方的に片方の親を失うことになります。虐待やDVによる離婚は例外としても、本来なら子どもの成長にとって父性的なものと母性的なもの双方が両親によって提供されることが必要なのです。せめて成人するまでの間、親子関係が面会交流など何らかの形で維持され、父親や母親として子どもに向き合える環境を整えることが子どもにとって大切ではないでしょうか。
私たちのNPO「子供・家庭支援センターHUG」は公正、中立の第三者的立場から別れた親と子どもの面会交流等のお手伝いを通じて子どもの成長・発達を目指す組織です。
今年になって国においても新しい動きが出てきました。6月、法務省は来年度「法制審議会」に共同親権制の導入を諮問すると報道されました。現在の単独親権制を維持しながら、共同親権制も選択できる民法改正を目指すとのことです。離婚しても子どもとの親子関係は切れるわけではありません。母親、父親としての責務を果たすことが子どもの成長の保障となる民法改正と具体的で効果的な制度設計が求められるところです。
筆者プロフィール 山口利幸さん
昭和22年長野市生まれ。昭和44年度から長野県の高校教員として勤務し、高校4校、中学校1校で社会科などを担当。平成3年度から県教育委員会の指導主事として教育行政に従事、その後高等学校長を経て平成18年度途中から県の教育長を2期6年半務め平成25年3月に退職。現在は母校の小・中学校の教育ボランティアや、NPO「子ども・家庭支援センターHUG」の副理事長などを務めている。
NPO法人子ども・家庭支援センターHUG会報掲載記事を再執筆(民生児童委員の皆様、学校教育に携わっておられる皆様へのお願い H30.8.13)していただき、ナガクル編集室で編集したものです。
寄稿: NPO「子ども・家庭支援センターHUG」副理事長 山口利幸さん