県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業や失業で、生活資金に悩む県民へ、一時的な資金の緊急貸付をスタートしました。
長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活福祉資金貸付事業を実施しています。今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、緊急小口資金について特例による貸付を実施します。
貸付対象 :新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額 :一世帯10万円以内 (ただし以下の場合は、20万円以内)
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が4人以上いるとき
④世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子。
ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
据置期間 : 貸付の日から1年以内
償還期限 : 据置期間経過後2年以内
受付開始日: 令和2年(2020年)3月25日(水)
持参していただくもの(下記以外に、必要に応じて書類を求める場合があります)
・本人確認できる書類(運転免許証等の身分証明書)
・本人名義の振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
・申込者の印鑑
・収入減少がわかるもの
(例)給与明細書、通帳等の入金履歴等新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の給与状況が確認できるもの
また総合支援資金(生活支援費)についても貸付対象を拡大します。
貸付対象 : 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている世帯※
※これまで同様、自立相談支援機関(まいさぽ)による継続的な支援を受けることが要件となります。
その他の要件は こちら を確認してください。
据置期間 : 1年以内
貸付利子 : 無利子
受付窓口 : お住まいの市町村社会福祉協議会(連絡先等は こちら をご参照ください。)相談受付には原則予約が必要になりますので、事前に各市町村社会福祉協議会へお問合せ下さい。
お問合せ : 社会福祉法人長野県社会福祉協議会 相談事業部あんしん創造グループ TEL:026-226-2036 FAX:026-291-5180 メール